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省令(概要) (1 ページ)

公開元URL https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000250400
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部を改正する省令案及び新型コロナウイルス感染症のまん延を防止するため新型インフルエンザ等対策特別措置法第四十五条第二項の規定による要請を行うことが特に必要な施設等を廃止する件に関する御意見の募集について(3/15)《厚生労働省》
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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則
の一部を改正する省令案について(概要)
厚生労働省健康局結核感染症課
1.改正の趣旨
○ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成 10 年法律第 114 号。
以下「法」という。)第6条第6項に規定する5類感染症は、同項第1号から第8号まで
に掲げる感染症のほか、同項第9号において厚生労働省令で定めるものとされており、感
染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成 10 年厚生省令第
99 号。以下「施行規則」という。)第1条に規定されている。


また、法第 11 条第1項において、感染症のうち、特に総合的に予防のための施策を推
進する必要があるものとして厚生労働省令で定めるものについて、当該感染症に係る原因
の究明、発生の予防及びまん延の防止、医療の提供、研究開発の推進、国際的な連携その
他当該感染症に応じた予防の総合的な推進を図るための指針(以下「特定感染症予防指針」
という。)を作成し、公表することとされている。
○ さらに、法第 14 条第1項において、都道府県知事は、5類感染症のうち厚生労働省令
で定めるものの発生の状況の届出を担当させる指定届出機関を指定することとされてお
り、この規定に基づき、施行規則第6条第1項の表の2の項において、診療科名に内科・
小児科を含む指定届出機関による届出対象疾病としてインフルエンザ(鳥インフルエンザ
及び新型インフルエンザ等感染症を除く。以下同じ。)が規定されている。
また、施行規則第7条第2項の規定により、同条第1項第1号の指定届出機関は、イン
フルエンザの患者を診断した場合等には、法第 14 条第2項に規定する事項に加え、診断
した患者に係る集中治療室及び人工呼吸器の使用の有無並びに脳波検査その他急性脳症
の発症の有無を判断するために必要な検査の実施に関する事項を届け出ることとなって
いる。
○ 今般、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス
(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有す
ることが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。以下同じ。)について、オミ
クロン株と病原性が大きく異なるような変異株の出現など特段の事情が生じない限り
(※)、その位置付けを新型インフルエンザ等感染症から5類感染症に変更するとともに、
特定感染症予防指針を定める感染症に追加する。




特段の事情が生じた場合には本省令改正を行わないこととする。

また、インフルエンザと同様、診療科名に内科・小児科を含む指定届出機関による届出
対象疾病とするとともに、施行規則第7条第1項第1号の指定届出機関において診断した
場合には、同条第2項に規定する事項(脳波検査その他急性脳症の発症の有無を判断する
ために必要な検査の実施に関する事項を除く。)を届け出ることとする。
○ その他、新型コロナウイルス感染症の位置付けを新型インフルエンザ等感染症から変更
することに伴い、所要の手当等を行う。