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【別添】平成十九年厚生労働省告示第五十三号の一部を改正する件(案)(概要) (2 ページ)

公開元URL https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495220437&Mode=0
出典情報 平成十九年厚生労働省告示第五十三号(医療法施行規則別表第一の規定に基づく病院、診療所又は助産所の管理者が都道府県知事に報告しなければならない事項として医療法施行規則別表第一に掲げる事項のうち、厚生労働大臣の定めるもの)の一部を改正する件(案)に関する御意見の募集について(3/13)《厚生労働省》
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(3)認定の有無について報告することとされる、医療の評価機関として厚生労働大臣が定
めるものの改正(第 20 条関係)
○ 規則別表第1第3の項第1号イ(14)において、病院における、医療の評価機関による認
定の有無を報告することとされている。医療の評価機関については厚生労働大臣が定める
こととされており、当該医療の評価機関については本件告示第 20 条第1号及び第2号に
おいて規定しているところ、一般財団法人日本品質保証機構を第3号として追加すること
とする。
3.根拠条項
○ 規則別表第1
4.適用期日等
○ 告 示 日:令和5年4月下旬(予定)
○ 適用期日:令和5年5月1日