[医療提供体制] 人員配置報告の医療従事者職種に管理栄養士などを追加へ

平成十九年厚生労働省告示第五十三号(医療法施行規則別表第一の規定に基づく病院、診療所又は助産所の管理者が都道府県知事に報告しなければならない事項として医療法施行規則別表第一に掲げる事項のうち、厚生労働大臣の定めるもの)の一部を改正する件(案)に関する御意見の募集について(3/13)《厚生労働省》

 厚生労働省は13日、病院や診療所などの管理者が都道府県知事に報告する事項を定めた告示の一部を改正する案の概要を公表した。人員配置で報告する医療従事者の職種について、管理栄養士と栄養士を追加する(参照)。
 病院や診療所、助産所の管理者は、医療法第6条の3第1項の規定に基づき、患者が病院などの選択を適切に行うために必要な情報として、厚労省令で定める事項を都道府県知事に報告しなければならない。この報告...

こちらは会員記事です。(有料)

MC+の会員になる ログインする

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、資料、研修などをパッケージした総合メディアです。