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後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001072056.pdf
出典情報 後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて(3/13付 事務連絡)《厚生労働省》
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(別添1)
【共通】
問1 1(1)の①の取扱いにおいて、新指標の割合の算出対象から除外する際に、本事
務連絡の別添2に示す品目ではなく、令和4年9月29日に発出された事務連絡「後
発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて」の別添2の
品目を除外対象とすることは可能か。
(答)本年1月1日時点の状況を踏まえて本事務連絡の別添2に示す品目を示していること
から、4月診療分以降の加算等の実績要件を判断するに当たっては、昨年 12 月の新指
標の使用割合については令和4年9月事務連絡の別添2に示す品目を除外して、本年1
月から3月の新指標の使用割合については本事務連絡の別添2-1に示す品目を除外
して、本年4月以降の新指標の使用割合については本事務連絡の別添2-2に示す品目
を除外して算出することができる。
【医科】
問2 1(1)の①の取扱いの対象となる医薬品について、一般名処方を行った場合、一
般名処方加算1及び2は算定できるか。
(答)算定可。なお、今回の臨時的な取扱いについては、加算等の施設基準における新指標
の割合の算出等に係るものであり、一般名処方加算における後発医薬品のある医薬品の
取扱いを変更するものではない。

以上

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