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後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001072056.pdf
出典情報 後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて(3/13付 事務連絡)《厚生労働省》
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係る同③の報告を行う時期は次のとおりとする。なお、各期限までに報告が間に合わ
ない場合には、事前に各地方厚生(支)局に相談すること。


令和5年4月~令和5年6月診療分の加算等の算定に係る実績について、(1)
の①の取扱いを実施した保険医療機関等:
令和5年6月 30 日(金)までに、令和4年 12 月~令和5年5月診療における実
績等について報告



令和5年7月~令和5年9月診療分の加算等の算定に係る実績について、(1)
の①の取扱いを実施した保険医療機関等:
令和5年9月 29 日(金)までに、令和5年3月~令和5年8月診療における実績
等について報告(上記の①の報告を実施した場合も報告すること。)

2.その他の診療報酬の取扱いについて
別添1のとおりとする。

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