よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


医療法施行規則の一部を改正する省令について(産情発0310第2号) (2 ページ)

公開元URL
出典情報 医療法施行規則の一部を改正する省令について(3/10付 通知)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

体的事項として、サイバーセキュリティの確保について必要な措置を講じることを定め
るものとする。
第2

第3

改正の内容
規則第 14 条第2項を新設し、病院、診療所又は助産所の管理者が遵守すべき事項と
して、医療の提供に著しい支障を及ぼすおそれがないように、サイバーセキュリティを
確保するために必要な措置を講じることを追加する。

第4

施行期日
令和5年4月1日から施行する。
留意事項
病院、診療所及び助産所におかれては、規則第 14 条第2項に規定する「必要な措置」
として、最新の「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」(以下「安全管
理ガイドライン」という。)を参照の上、サイバー攻撃に対する対策を含めセキュリテ
ィ対策全般について適切な対応を行うこと。
なお、安全管理ガイドラインに記載されている内容のうち、優先的に取り組むべき事
項については、厚生労働省において別途チェックリストを作成し、後日通知する。