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医療法施行規則の一部を改正する省令について(産情発0310第2号) (1 ページ)

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出典情報 医療法施行規則の一部を改正する省令について(3/10付 通知)《厚生労働省》
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別紙

産 情 発 0310 第 2 号
令 和 5 年 3 月 10 日



都道府県知事
保健所設置市長
特 別 区 長

殿

厚 生 労 働 省 大 臣 官 房
医薬産業振興・医療情報審議官







医療法施行規則の一部を改正する省令について

本日、医療法施行規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第 20 号。以下「改
正省令」という。)が公布され、令和5年4月1日から施行されます。
改正省令の趣旨、内容等については下記のとおりですので、御了知の上、関係団体、関係
機関等に周知徹底を図るとともに、その実施に遺漏なきよう御配慮願います。

第1

改正の趣旨
医療法(昭和 23 年法律第 205 号。以下「法」という。)第 17 条の規定に基づき、病
院、診療所又は助産所の管理者が遵守すべき具体的事項については、医療法施行規則(昭
和 23 年厚生省令第 50 号。以下「規則」という。)において規定されている。
昨今、医療機関に対するサイバー攻撃が増加しており、サイバー攻撃により診療が停
止する事案が発生したこと、また、サイバー攻撃により医療に関する患者の個人情報が
窃取されるなどの甚大な被害がもたらされる可能性があること等を踏まえ、医療機関に
おけるサイバーセキュリティ対策に関する取組の実効性を高める必要が生じている。
これに関して、第 12 回健康・医療・介護情報利活用検討会医療等情報利活用ワーキ
ンググループ(令和4年9月5日開催)でとりまとめられた「医療機関のサイバーセキ
ュリティ対策の更なる強化策」
(以下「とりまとめ」という。)において、医療機関の管
理者が遵守すべき事項として、サイバーセキュリティ対策を位置付けるための省令改正
を令和4年度中に行うこととされたところである。
今般、とりまとめを踏まえ、法第 17 条に規定する医療機関の管理者が遵守すべき具