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【資料4】改正感染症法について (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31713.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第73回  3/13)《厚生労働省》
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検体採取・ワクチン接種の担い手に係る特例規定の新設

制度改正の背景
○ 今般の新型コロナウイルス感染症への対応に当たっては、
・ PCR検査での検体採取について、検査需要の増加により、検査体制を充実・強化する必要性
・ 全国民へのワクチン接種について、医療提供体制がひっ迫しているなかで、自治体の2割程度で医師・看護師の
不足感があり、医師・看護師以外の人材の確保の必要性
があったところ。
○ こうした中で、現行法上、
・ 医師、看護師、臨床検査技師等以外の者がPCR検査の際の鼻腔・咽頭拭い液の採取を行うことができないこと
・ 医師、看護師等以外の者がワクチン接種を行うことができないこと
から、公衆衛生上の観点からやむを得ないものとして違法性が阻却され得る条件を整理し、歯科医師等が一定の条件
の下で検体採取やワクチン接種を行うことを可能とした。
○ 今般の対応を踏まえて、今後、新たな感染症等が発生した際に、必要な対応を迅速、かつ各医療関係職種が法的に
安定した立場で業務に従事できるよう、法律に規定する必要がある。

制度改正の概要
○ 感染症発生・まん延時において、厚生労働大臣等が医療関係者に協力を要請したときに限り、歯科医師、診療放
射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士及び救急救命士が新型インフルエンザ等感染症等に係るワクチン接種を行
うことができることとする。
※同様の改正を検体採取についても行う(対象職種は歯科医師に限る)。
※まずは医師等に対して、要請又は指示を行うこととする。

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