よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


【資料4】改正感染症法について (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31713.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第73回  3/13)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の
一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令について
資料4
概要
○ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第96号。以下
「改正法」という。)に関し、令和6年4月1日に一部の規定が施行されることに伴い、関係政令の規定の整備等を行う。

改正内容
1.感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令(平成10年政令第420号)の一部改正
○ 改正法の規定による感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の一部
改正により新設された第二種協定指定医療機関のうち病院又は診療所に準ずるものとして、健康保険法(大正11年
法律第70号)第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者を規定することとする。
○ また、同改正により新設された協定締結医療機関、宿泊療養施設、検査機関等の設置に要する費用に係る都道府
県の補助について、感染症指定医療機関に係る補助と同様、各年度において設置者が支弁した費用から、その費用
のための寄附金等の額を控除した額につき、厚生労働大臣が定める基準に従って行うこととする。また、都道府県が
支弁する協定等に要する費用や他の都道府県知事等の応援を受けた場合の応援に要する費用に係る国の補助につ
いても、各年度において都道府県が支弁した費用の額から、その費用のための寄附金等の額を控除した額につき、
厚生労働大臣が定める基準に従って行うこととする。
※ このほか、サル痘の名称及び当該感染症の病原体の別名(サル痘ウイルス)の変更等を行う。

2.新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令(平成25年政令第122号)の一部改正
○ 改正法の規定による新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)の一部改正により新設された
歯科医師への検体採取又は注射行為の実施の要請及び診療放射線技師等への注射行為の実施の要請等に係る
実費弁償について、医療等の実施の要請に係る実費弁償と同様に、手当等の支給に係る基準及び申請手続を規定
することとする。
※ このほか、関係政令について所要の規定の整備を行う。

施行期日
令和6年4月1日(一部公布日施行)

1