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外来機能報告_報告マニュアル (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000095525_00009.html
出典情報 外来機能報告[令和4年度外来機能報告(報告様式2)の報告開始等について](3/6)《厚生労働省》
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6 都道府県知事は、前項の規定による命令をした場合において、その命令を受けた病床機能報告対象病院等の開設
者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

第三十条の十八の二 病床機能報告対象病院等であつて人外来医療を提供するもの (以下この穫において「外来機能報
告対象病院等」 という。) の管理者は、地域における外来医療に係る病院及び診療所の機能の分化及び連携の推進
のため、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を当該外来機能報告対象病院等の所在地の都道府県
知事に報告しなければならない。

当該外来機能報告対象病院等において提供する外来医療のうち、その提供に当たつて医療従事者又は医薬品、
医療機器その他の医療に関する物資を重点的に活用するものとして厚生労働省令で定める外来医療に該当するも
のの内容
二 当該外来機能報告対象病院等が地域において前号の厚生労働省令で定める外来医療を提供する基幹的な病院又
は診療所としての役割を担う意向を有する場合は、その旨

三 その他厚生労働省令で定める事項

2 都道府県知事は、外来機能報告対象病院等の管理者が前項(第二号に係る部分を除く。)の規定による報告をせ
ず、又は虚偽の報告をしたときは、期間を定めて、当該外来機能報告対象病院等の開設者に対し、当該管理者をし
てその報告を行わせ、又はその報告の内容を是正させることを命ずることができる。

3 第三十条の十三第三項、第四項及び第六項の規定は、第一項の規定による報告について準用する。この場合にお
いて、同条上第三項中「病床機能報告対象病院等」 とあるのは「外来機能報告対象病院等」 と、同生第六項中「前
項] とあるのは「第三十条の十八の二第二項]」と、「病床機能報告対象病院等」 とあるのは「外来機能報告対象病
院等」 と読み替えるものとする。

第三十条の十八の三 患者を入院させるための施設を有しない診療所 (以下この条において「無床診療所] とい
う。) の管理者は、地域における外来医療に係る病院及び診療所の機能の分化及び連携の推進のため、厚生労働省
令で定めるところにより、次に掲げる事項を当該無床診療所の所在地の都道府県知事に報告することができる。
当該無床診療所において提供する外来医療のうち、前条第一項第一号の厚生労働省令で定める外来医療に該当
するものの内容
当該無床診療所が地域において前条第一項第一号の厚生労働省令で定める外来医療を提供する基幹的な診療所
としての役割を担う意向を有する場合は、その旨
三 その他厚生労働省令で定める事項。
2 第三十条の十三第三項及び第四項の規定は、前項の規定による報告について準用する。この場合において、同条
第三項中「病床機能報告対象病院等」 とあるのは、「無床診療所」 と読み替えるものとする。

第九十二条 第三十条の十三第五項又は第三十条の十八の二第二項の規定による命令に違反 した者は、三十万円以下
の過料に処する。

〇 医療法施行規則 (昭和 23 年厚生省令第 50 号) (抄)

第三十条の三十三の十二 法第三十条の十八の二第一項第一号に規定する厚生労働省令で定める外来医療は、その提
供に当たって医療従事者又は医薬品、医療機器その他の医療に関する物資を重点的に活用する入院医療と連続して
同一患者に対して提供される外来医療その他の厚生労働大臣が定める外来医療とする。

第三十条の三十三の十三 法第三十条の十八の二第一項第三号及び法第三十条の十八の三第一項第三号に規定する厚
生労働省令で定める事項は、当該外来機能報告対象病院等又は当該無床診療所による地域における外来医療 (前条
に規定する外来医療を除く。) の実施状況に係る事項並びに人員の配置及び医療機器等の保有状況その他の必要な
事項とする。