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資料3 第8次医療計画等に関する検討会(6事業目(新興感染症対応))等について(報告) (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00037.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第96回 2/24)《厚生労働省》
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(参考資料1)

基本指針/予防計画記載事項について

基本指針の記載事項
新

旧

一 感染症の予防の推進の基本的な方向

一

感染症の予防の推進の基本的な方向

二

二

感染症の発生の予防のための施策に関

感染症の発生の予防のための施策に関
する事項

三

感染症のまん延の防止のための施策に

する事項
三

関する事項
四

感染症及び病原体等に関する情報の収

関する事項
五

集、調査及び研究に関する事項
五

病原体等の検査の実施体制及び検査能
感染症に係る医療を提供する体制の確

七

感染症の患者の移送のための体制の確

病原体等の検査の実施体制及び検査能
力の向上に関する事項

四

保に関する事項
七

感染症及び病原体等に関する調査及び
研究に関する事項

力の向上に関する事項
六

感染症のまん延の防止のための施策に

感染症に係る医療を提供する体制の確
保に関する事項

(新設)

保に関する事項
八

感染症に係る医療のための医薬品の研

六

究開発の推進に関する事項
九

感染症に係る医療を提供する体制の確

感染症に係る医療のための医薬品の研
究開発の推進に関する事項

(新設)

保その他感染症の発生を予防し、又はそ
のまん延を防止するための措置に必要
なものとして厚生労働省令で定める体
制の確保に係る目標に関する事項
十

第四十四条の三第二項又は第五十条の

(新設)

二第二項に規定する宿泊施設の確保に
関する事項
十一

第四十四条の三の二第一項に規定す

(新設)

る新型インフルエンザ等感染症外出自
粛対象者又は第五十条の三第一項に規
定する新感染症外出自粛対象者の療養
生活の環境整備に関する事項
十二

第四十四条の五第一項(第四十四条

(新設)

の八において準用する場合を含む。)
、第
五十一条の四第一項若しくは第六十三

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