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参考資料2-1 薬局医薬品の取扱いについて (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30975.html
出典情報 医薬品の販売制度に関する検討会(第1回 2/22)《厚生労働省》
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し、当該機関の行う教育・研究に必要な薬局医薬品を販売する場合
(8)在外公館の職員等の治療のために、在外公館の医師等の診断に基づき、現
に職員等の看護に当たっている者に対し、必要な薬局医薬品を販売する場合
(9)臓器の移植に関する法律第 12 条第1項に規定する業として行う臓器のあっ
せんのために、同項の許可を受けた者に対し、業として行う臓器のあっせん
に必要な薬局医薬品を販売する場合
(10)新法その他の法令に基づく試験検査のために、試験検査機関に対し、当該
試験検査に必要な薬局医薬品を販売する場合
(11)医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の原材料とするために、これら
の製造業者に対し、必要な薬局医薬品を販売する場合
(12)動物に使用するために、獣医療を受ける動物の飼育者に対し、獣医師が交
付した指示書に基づき薬局医薬品(専ら動物のために使用されることが目的
とされているものを除く。)を販売する場合
(13)その他(1)から(12)に準じる場合

第3

留意事項

1.販売数量の限定
医療用医薬品を処方箋の交付を受けている者以外の者に販売する場合には、
その適正な使用のため、改正省令による改正後の薬事法施行規則(昭和 36
年厚生省令第1号。以下「新施行規則」という。)第 158 条の7の規定によ
り、当該医療用医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者及び当該医療用
医薬品を使用しようとする者の他の薬局開設者からの当該医療用医薬品の購
入又は譲受けの状況を確認した上で、販売を行わざるを得ない必要最小限の
数量に限って販売しなければならない。
2.販売記録の作成
薬局医薬品を販売した場合は、新施行規則第 14 条第2項の規定により、品
名、数量、販売の日時等を書面に記載し、2年間保存しなければならない。
また、同条第5項の規定により、当該薬局医薬品を購入し、又は譲り受け
た者の連絡先を書面に記載し、これを保存するよう努めなければならない。
3.調剤室での保管・分割
医療用医薬品については、薬局においては、原則として、医師等の処方箋
に基づく調剤に用いられるものであり、通常、処方箋に基づく調剤に用いら
れるものとして、調剤室又は備蓄倉庫において保管しなければならない。
また、処方箋の交付を受けている者以外の者への販売に当たっては、薬剤
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