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参考資料2-1 薬局医薬品の取扱いについて (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30975.html
出典情報 医薬品の販売制度に関する検討会(第1回 2/22)《厚生労働省》
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による対応を考慮したにもかかわらず、やむを得ず販売を行わざるを得ない
場合などにおいては、必要な受診勧奨を行った上で、第3の事項を遵守する
ほか、販売された処方箋医薬品以外の医療用医薬品と医療機関において処方
された薬剤等との相互作用・重複投薬を防止するため、患者の薬歴管理を実
施するよう努めなければならない。

第2

使用者本人への販売

1.原則
薬局医薬品については、薬剤師等が業務の用に供する目的で当該薬局医薬
品を購入し、又は譲り受けようとする場合に販売する場合を除き、新法第 36
条の3第2項の規定に基づき、薬局医薬品を使用しようとする者以外の者に
対して、正当な理由なく、販売を行ってはならない。
なお、薬局製造販売医薬品については、改正政令による改正後の薬事法施
行令(昭和 36 年政令第 11 号)第 74 条の2第2項の規定により、新法第 36
条の3第2項は適用されない。
2.正当な理由について
新法第 36 条の3第2項に規定する正当な理由とは、次に掲げる場合による
ものであり、この場合においては、薬局医薬品を使用しようとする者以外の
者に対して販売を行っても差し支えない。
(1)大規模災害時等において、本人が薬局又は店舗を訪れることができない場
合であって、医師等の受診が困難又は医師等からの処方箋の交付が困難な場
合に、現に患者の看護に当たっている者に対し、必要な薬局医薬品を販売す
る場合
(2)地方自治体の実施する医薬品の備蓄のために、地方自治体に対し、備蓄に
係る薬局医薬品を販売する場合
(3)市町村が実施する予防接種のために、市町村に対し、予防接種に係る薬局
医薬品を販売する場合
(4)助産師が行う臨時応急の手当等のために、助産所の開設者に対し、臨時応
急の手当等に必要な薬局医薬品を販売する場合
(5)救急救命士が行う救急救命処置のために、救命救急士が配置されている消
防署等の設置者に対し、救急救命処置に必要な薬局医薬品を販売する場合
(6)船員法施行規則第 53 条第1項の規定に基づき、船舶に医薬品を備え付ける
ために、船長の発給する証明書をもって、同項に規定する薬局医薬品を船舶
所有者に販売する場合
(7)医学、歯学、薬学、看護学等の教育・研究のために、教育・研究機関に対
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