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(資料4)全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案の概要 (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/index_00035.html
出典情報 医療介護総合確保促進会議(第19回 2/16)《厚生労働省》
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(参考)医療介護総合確保法の改正規定案

改 正







(市町村計画)
(市町村計画)
第五条 市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、 第五条 市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、
総合確保方針に即して、かつ、地域の実情に応じ
総合確保方針に即して、かつ、地域の実情に応じ
て、当該市町村の地域における医療及び介護の総
て、当該市町村の地域における医療及び介護の総
合的な確保のための事業の実施に関する計画(以
合的な確保のための事業の実施に関する計画(以
下「市町村計画」という。)を作成することがで
下「市町村計画」という。)を作成することがで
きる。
きる。
2 (略)
2 (略)
3 市町村は、市町村計画を作成するに当たっては、 3 市町村は、市町村計画を作成するに当たっては、
介護保険法第百十七条第一項に規定する市町村介
介護保険法第百十七条第一項に規定する市町村介
護保険事業計画との整合性の確保を図るとともに、 護保険事業計画との整合性の確保を図らなければ
医療法第三十条の十八の五第一項の規定による協
ならない。
議の結果(同項第四号に掲げる事項に係るものに
限る。)を考慮するものとする。
4・5 (略)
4・5 (略)