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高齢者施設等における面会の再開・推進にかかる高齢者施設等の職員向け動画及びリーフレットについて (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001048875.pdf
出典情報 高齢者施設等における面会の再開・推進にかかる高齢者施設等の職員向け動画及びリーフレットについて(1/31付 事務連絡)《厚生労働省》
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・ 人数を必要最小限とすること。
○ 面会者には、面会時間を通じてマスク着用、面会前後の手指消毒を求める
こと。
○ 一定の距離を確保するなど、面会者の手指や飛沫等が入所者の目、鼻、口
に触れないように配慮すること。
○ 面会時には、換気を十分に行うこと。
○ 面会場所での飲食は可能な限り控えること。大声での会話は控えること。
○ 面会者は、施設内のトイレの使用を必要最小限とすること。
○ 面会後は、使用した机、椅子、ドアノブ等の清掃又は消毒を行うこと。


ワクチン接種後にも新型コロナウイルスに感染することがあることや、検
査結果が陰性でも感染している可能性を否定しているものではないことを踏
まえ、ワクチン接種者も含め、「三つの密」の回避、人と人との距離の確保、
マスクの着用、手洗い等の手指衛生、換気等の基本的な感染対策を引き続き
徹底するとともに、各施設においては、引き続きクラスターの発生に対する
警戒を怠らないこと。

(外出)
○ 入所者の外出については、生活や健康の維持のために必要なものは制限す
べきではなく、「三つの密」の回避、人と人との距離の確保、マスクの着用、
手洗い等の手指衛生、換気等の基本的な感染対策を徹底し、自らの手で目、
鼻、口を触らないように留意すること。
○ 感染が拡大している地域では、感染拡大防止の観点と、入所者、家族の QOL
を考慮して、対応を検討すること。なお、外出の際は、基本的な感染対策を徹
底すること。
2.社会福祉施設等(通所・短期入所等のサービス)における面会及び外出の留
意点
(面会、外出)
○ 面会、外出に関しては、必要に応じ、入所施設・居住系サービスと同様の対
応を行うこと。
3.社会福祉施設等(居宅を訪問して行うサービス)における外出の留意点
(外出)
○ 訪問介護については、

「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について」
(平成 12 年3月 17
日付老計第 10 号)において、通院・外出介助

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