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高齢者施設等における面会の再開・推進にかかる高齢者施設等の職員向け動画及びリーフレットについて (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001048875.pdf
出典情報 高齢者施設等における面会の再開・推進にかかる高齢者施設等の職員向け動画及びリーフレットについて(1/31付 事務連絡)《厚生労働省》
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面会の実施方法を判断する際、入所者及び面会者がワクチン接種済み又は
検査陰性であることを確認できた場合は、対面での面会の実施を検討するこ
と。
○ なお、入所者や面会者がワクチンを接種していないことを理由に不当な扱
いを受けることがないよう留意し、ワクチンを接種していない入所者や面会
者も交流が図れるよう検討すること。
○ 対面での面会を制限せざるを得ない場合には、
「高齢者施設等におけるオン
ラインでの面会の実施について」(令和2年5月 15 日付厚生労働省老健局総
務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡)、「障害者支援施設等におけるオン
ラインでの面会の実施について」(令和2年5月 22 日付厚生労働省社会・援
護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡)等も参考に、引き続きオンライン
での実施を検討すること。
○ 面会を実施する場合は、入所者及び面会者がワクチン接種済み又は検査陰
性であることを確認できた場合であっても、以下に記載の感染防止対策を行
った上で実施すべきであること。
○ 面会の実施方法については、各施設において取り決めた上で、入所者や家族
等に対して丁寧に説明し、理解を得られるように努めること。
○ 感染が拡大している地域では、感染拡大防止の観点と、利用者、家族の QOL
を考慮して、対応を検討すること。
(面会を実施する場合の感染防止対策)
○ 面会者に対して、体温を計測してもらい、発熱が認められる場合には面会
を断ること。
○ 面会者がのどの痛み、咳、倦怠感、下痢、嗅覚・味覚障害等の感染症が疑わ
れる症状を有する場合やその他体調不良を訴える場合には面会を断ること。
○ 面会者の氏名・来訪日時・連絡先については、感染者が発生した場合に積
極的疫学調査への協力が可能となるよう記録しておくこと。また、面会者が
面会後、一定期間(少なくとも2日)以内に、発症もしくは感染していたこと
が明らかになった場合には、施設にも連絡をするよう面会者に依頼すること。
○ 面会者は原則として以下の条件を満たす者であること。
・ 濃厚接触者でないこと
・ 同居家族や身近な方に、発熱等の感染症が疑われる症状がないこと
・ 過去2週間以内に感染者、感染の疑いがある者との接触がないこと
・ 過去2週間以内に発熱等の感染症が疑われる症状がないこと
・ 過去2週間以内に、政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされて
いる国・地域等への渡航歴がないこと。

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