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保健医療機関・薬局の皆さまへ (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08280.html
出典情報 保険医療機関及び保険医療養担当規則等の一部改正に伴う実施上の留意事項について(1/27付 通知)《厚生労働省》
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オンライン資格確認の 「

経過措置」 対象となる保険医療機関・薬局

<経過措置とするやむを得ない事情>

やむを得ない事情
(1)令和5年2月末までにベンダーと契約締結したが、
導入に必要なシステム整備が未完了の
保険医療機関、薬局(システム整備中)

(2)オン資に接続可能な光回線のネットワーク
環境が整備されていない保険医療機関、薬局
(ネットワーク環境事情)
(3)訪問診療のみを提供する保険医療機関

(4)改築工事中、臨時施設の保険医療機関、薬局

(5)廃止・休止に関する計画を定めている保険医療
機関、薬局

期限
システム整備が完了する日まで
(遅くとも令和5年9月末まで)
※ 医療情報化支援基金による補助の拡充措置は、
令和5年9月末事業完了まで継続

オン資に接続可能な光回線のネットワークが
整備されてから6ヶ月後まで
※ 医療情報化支援基金による補助の拡充措置は、
令和6年3月末事業完了まで継続

訪問診療のオン資(居宅同意取得型)の
運用開始(令和6年4月目途)まで
※ 訪問診療等におけるオン資の導入に係る財政支援は、
令和6年3月末補助交付まで実施

改築工事が完了するまで
臨時施設が終了するまで
※ 令和5年2月末までに契約し、令和5年9月末までに事
業完了の場合には、医療情報化支援基金による補助
の拡充措置の対象

廃止・休止まで
(遅くとも令和6年秋まで)
※ 令和5年2月末までに契約し、令和5年9月末までに事
業完了の場合には、医療情報化支援基金による補助
の拡充措置の対象

(6)その他特に困難な事情がある保険医療機関・薬局
・自然災害等により継続的に導入が困難となる場合
特に困難な事情が解消されるまで
・高齢の医師等でレセプト取扱件数が少ない場合
※ 令和5年2月末までに契約し、令和5年9月末までに事
(目安として、令和5年4月時点で常勤の医師等が高齢
業完了の場合には、医療情報化支援基金による補助
であって、月平均レセプト件数が50件以下である)
の拡充措置の対象
・その他例外措置又は⑴~⑸の類型と同視できる特に困難な
事情がある場合

令和5年3月末までにシステム改修が完了しない見込みの場合は、令和5年2月末までに
システム事業者と契約締結いただき、遅くとも令和5年3月31日までに上記の経過措置
(1)の届出をご提出いただく必要があります。
システム事業者との契約がお済みでない保険医療機関・薬局は、まず、システム事業者にご
連絡し、お見積をご依頼いただき、提示されたお見積をご確認の上、早期にシステム事業者へ
の発注をお願いします。

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☎ 0800-0804583(通話無料)月~金 8:00~18:00
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