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保健医療機関・薬局の皆さまへ (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08280.html
出典情報 保険医療機関及び保険医療養担当規則等の一部改正に伴う実施上の留意事項について(1/27付 通知)《厚生労働省》
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保険医療機関・薬局の皆さまへ

オンライン資格確認の 「

経過措置」 の猶予届出を

医療機関等向けポータルサイトのフォーム等で受付開始しました
令和5年4月からオンライン資格確認の導入が原則義務付けられているところ、令和4年度末時点で、や
むを得ない事情がある保険医療機関・薬局に、期限付きの経過措置を設けることについて、令和5年1月
17日付で、省令の一部を改正する省令を公布しました。
経過措置対象の保険医療機関・薬局は、事前に届出を行う必要があります。
本経過措置はやむを得ない事情に限定して対象を明確化し、最小限に留めるものとしていることから、
引き続き、システム事業者との調整や導入作業のご対応をできるだけ早期にお願いします。
具体的な詳細については、厚生労働省HPや医療機関等向けポータルサイトのオンライン資格確認の原
則義務化に関する特設ページ等をご確認ください。

経過措置」 の猶予届出について

オンライン資格確認の 「

医療機関等向けポータルサイトでオンライン資格確認の経過措置の猶予届出の受付を開始しました。
やむを得ない事情がある保険医療機関・薬局においては下記を確認し、遅くとも令和5年3月31日まで
に猶予届出を提出してください。(やむを得ない事情については、本紙の裏面をご確認ください)

<猶予届出については、原則下記のオンラインにてご提出ください>
医療機関等向けポータルサイトフォームでの届出
1.医療機関等向けポータルサイトトップページ上部右の「既にアカウントをお持ちの方はロ
グイン」ボタンをクリックし、ログインしてください。
2.ログイン後、マイページから「オンライン資格確認導入の猶予届出」をクリックしてくださ
い。
3.届出理由を選択し、 選択した猶予類型に紐づく情報を入力してください。
※猶予届出の提出には、医療機関等向けポータルサイトのアカウント登録が必要です。
医療機関等向けポータルサイトでの届出が困難な場合、郵送でのお届けが可能です。
1.猶予届出書の様式を、厚生労働省HP又は医療機関等向けポータルサイト等から、ダウンロードしてください。
2.必要事項をすべて記載してください。(必要に応じて添付書類もご用意ください)
3.社会保険診療報酬支払基金へ猶予届出書(紙媒体)を郵送してください。
(送付先)
〒105-0004
東京都港区新橋2丁目1番3号
社会保険診療報酬支払基金 医療情報化支援助成課 行
義務化特設ページ▼
※郵送の際、封筒の表面には、赤字で「猶予届出書在中」と記載してください。

猶予届出の提出方法や記載事項等の詳細は、医療機関等向けポータルサイトの
オンライン資格確認の原則義務化に関する特設ページ等をご確認ください。

経過措置の対象となる保険医療機関・薬局は裏面へ ▶▶▶