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ファイザー社ワクチン及びモデルナ社ワクチンの有効期限の取扱いについて (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001043671.pdf
出典情報 ファイザー社ワクチン及びモデルナ社ワクチンの有効期限の取扱いについて(1/25付 事務連絡)《厚生労働省》
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1 有効期間の設定について
ワクチンの有効期間は、当該ワクチンを製造・販売する企業において収集された、一定期間
保存した後の品質に関するデータに基づき、薬事上の手続きを経て、設定されます。このため、
一度有効期間を設定した後であっても、そうしたデータに基づき、薬事上の手続きを経て、有
効期間が延長されることがあります。
これらの薬事上の手続きを経て、令和5年1月25日現在、ファイザー社ワクチン(12 歳以上
用、1価:起源株)・ファイザー社ワクチン(12 歳以上用、2価:起源株/オミクロン株)・ファイザ
ー社ワクチン(5~11 歳用)・ファイザー社ワクチン(6 か月~4歳用)の有効期間は 18 か月及び
モデルナ社ワクチンの有効期間は9か月となりました。
ファイザー社ワクチン(12 歳以上用、1価:起源株)・ファイザー社ワクチン(12 歳以上用、2
価:起源株/オミクロン株)・ファイザー社ワクチン(5~11 歳用)・ファイザー社ワクチン(6 か月~
4歳用)に関しては、今後配送されるワクチンも含めて、有効期間が 6 か月、9か月または 12 か
月であるという前提で有効期限が印字されているため、新しい有効期限は印字されている有効
期限より長い 18 か月を有効期限として、取り扱うようお願いいたします。
2 有効期間の延長及び取扱いについて
有効期間が延長された後は、延長された有効期限に基づき、各ワクチンについて、下記2-
1から2-4のとおり、取り扱って頂きますようお願いします。
2-1 ファイザー社ワクチン(12歳以上用)
(1)有効期間の変更について
今般、ファイザー社ワクチン(12歳以上用、1価:起源株・12歳以上用、2価:起源株/オ
ミクロン株)の有効期間は、薬事上の手続きを経て、以下のとおり延長されています。

ワクチン/変更日

令和3年(2021年) 令和4年(2022年) 令和4年(2022年) 令和4年(2022年) 令和5年(2023年)
9月10日

4月22日

8月19日

12月15日

1月25日

6か月→9か月

9か月→12か月

12か月→15か月



15か月→18か月







12か月→18か月



12歳以上用、
1価:起源株の有
効期間
12歳以上用、
2価:起源株/オミク
ロン株の有効期間

(2)見分け方及び取扱いについて(別添1及び4参照)
① ファイザー社ワクチン(12 歳以上用、1価:起源株)のうち、別添1にあるロット No のバイ
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