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【資料5】薬事分科会における確認事項 (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30459.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会(令和4年度第7回 1/26)《厚生労働省》
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12 動物用医療機器













1

申請動物用医療機器の基本的な構造・原理、
使用目的、使用方法、性能、予想される不具合
等からみて慎重に審議する必要があるとの部会
の意見に基づき分科会長が決定するもの。









2

基本的な構造・原理、使用目的、使用方法、性
能が既承認動物用医療機器と明らかに異なり、
新規性を有する医療機器。









3

高度管理医療機器、管理医療機器又は一般医
療機器の指定、特定保守管理医療機器の指定
を新たに行う必要があるもの。ただし、本表2に該
当するものを除く。









調










4

申請動物用医療機器の基本的な構造・原理、
使用目的、使用方法、性能、予想される不具合
等からみて、調査会審議が適当であると部会長
が決定するもの。





×












5

その他。

×

×

×



調











機 会
器 に




























審 分
議 科














注)○印は審議、▲印は文書配布による報告、×印は審議・報告なしを示す。

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