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資料3 共有すべき介護情報について (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00059.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会 介護情報利活用ワーキンググループ(第3回 1/25)《厚生労働省》
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④要介護認定申請書
○ 現状


本人または家族らが記載し、市区町村に提出している。



記載事項が定められている。



電子的に管理している市区町村もある。

○ 留意事項


共有が必要とした場合、認定結果が非該当となった場合の取り扱いについて検討する
必要がある。

2.請求・給付情報について
①給付管理票
②居宅介護支援介護給付費明細書
○ 現状


居宅介護支援事業所にて、電子的に発行され、国民健康保険団体連合会(以下、
国保連)に提出される。



様式が定められている。

③介護給付費請求書
④介護予防・日常生活支援総合事業費請求書
⑤居宅サービス・地域密着型サービス介護給付費明細書
⑥介護予防サービス・地域密着型介護予防サービス介護給付費明細書
⑦介護予防・日常生活支援総合事業費明細書
⑧施設サービス等介護給付費明細書
○ 現状


介護事業所にて、電子的に作成され、国保連に提出される。



様式が定められている。

3.LIFE 情報について
○ 現状


介護事業所にて、電子的に作成され、匿名化の上国に提出されている。



記載(入力)事項が定められている。必須の入力項目と、任意の入力項目がある。

○ 留意事項


サービスを提供する事業所以外において、共有・閲覧可能とするためには、顕名の情報
として収集する必要がある。

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