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参考資料 (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30366.html
出典情報 厚生科学審議会 会感染症部会(第69回 1/23)《厚生労働省》
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新型コロナウイルス感染症に対する感染症法及び特措法に基づく対策の要件比較
対応する感染拡大
防止措置
●感染症法上の対策(「新型インフルエンザ等感染症」としての対策)
全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある
と認められる

●特措法に基づく政府対策本部の設置・廃止
(設置)病状の程度が季節性インフルエンザに比しておおむね同程度以下である
と認められる場合を除き、設置
(廃止)病状の程度が季節性インフルエンザに比しておおむね同程度以下である
ことが明らかとなったとき、又は、新型インフルエンザ等感染症と認められな
くなった時に廃止

●特措法に基づく緊急事態措置・まん延防止等重点措置
・肺炎、多臓器不全又は脳症その他の重篤な症例の発生頻度が、季節
性インフルエンザに比して相当程度高いと認められる

医師の届出、入院
勧告・措置など感染
症法上の措置(感
染症法第12条、第
19条等)、特措法に
基づかない呼びか

基本的対処方針に
基づく対策
(特措法第24条9項
に基づく要請)

【まん延防止等重
点措置】
飲食店の時短要請、
外出・移動の自粛
要請等(特措法第
31条の6)

【緊急事態措置】
飲食店の時短要請、
施設の使用制限、
催物の開催制限、
外出・移動の自粛
要請等(特措法第
45条)
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