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参考資料 (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30366.html
出典情報 厚生科学審議会 会感染症部会(第69回 1/23)《厚生労働省》
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新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけ
及び判断に当たっての考慮要素について

第109回(R4.12.7)
ADB資料4(事務局提出資料)

【法律上の定義】
○感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)
(定義等)
第六条 (略)
2~6 (略)
7 この法律において「新型インフルエンザ等感染症」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。
一・二 (略)
三 新型コロナウイルス感染症(新たに人から人に伝染する能力を有することとなったコロナウイルスを病原体とする感染
症であって、一般に国民が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延に
より国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。)
四 (略)
8~24 (略)
【判断に当たっての考慮要素】
以下の考慮要素を踏まえ、上記「新型インフルエンザ等感染症」の定義への該当性を総合的に判断。
○ 病原性(重篤性)
オミクロン株においても季節性インフルエンザよりも致死率が高いとされているが、累積患者数の増加、ワクチン接種の
進展、治療薬の普及などを踏まえ、現時点における病原性についてどのように考えるか


感染力
オミクロン株は感染力が強いとされているが、累積患者数の増加等を踏まえて、現時点における感染力についてどのよう
に考えるか
⇒上記による「国民への影響」をどのように考えるか


今後の変異の可能性
直近では抗原性の変異が主体となっているが、病原性が大きく上がるような変異の可能性についてどのように考えるか



上記のほか、判断にあたって留意すべき点
病原性(重篤性)と感染力を踏まえ、どのように医療で受け止めていくことが考えられるか
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