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資料2 (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30366.html
出典情報 厚生科学審議会 会感染症部会(第69回 1/23)《厚生労働省》
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感染症法の対象となる感染症の分類と考え方
分類

規定されている感染症

分類の考え方

一類感染症

エボラ出血熱、ペスト、ラッサ熱


感染力及び罹患した場合の重篤性からみた危険性が極めて高い感染症

二類感染症

結核、SARS、MERS、
鳥インフルエンザ(H5N1、
H7N9) 等

感染力及び罹患した場合の重篤性からみた危険性が高い感染症

三類感染症

コレラ、細菌性赤痢、腸チフス 等

特定の職業への就業によって感染症の集団発生を起こし得る感染症

四類感染症

狂犬病、マラリア、デング熱

動物、飲食物等の物件を介してヒトに感染する感染症

五類感染症

インフルエンザ、性器クラミジア感
染症 等

国が感染症発生動向調査を行い、その結果等に基づいて必要な情報を国
民一般や医療関係者に提供・公開していくことによって、発生・まん延
を防止すべき感染症

新型インフルエ
ンザ等感染症

新型インフルエンザ、再興型インフ
ルエンザ、新型コロナウイルス感染
症、再興型コロナウイルス感染症

・インフルエンザ又はコロナウイルス感染症のうち新たに人から人に伝
染する能力を有することとなったもの
・かつて世界的規模で流行したインフルエンザ又はコロナウイルス感染
症であってその後流行することなく長期間が経過しているもの

※政令で指定

現在感染症法に位置付けられていない感染症について、1~3類、新型
インフルエンザ等感染症と同等の危険性があり、措置を講ずる必要があ
るもの

指定感染症

新感染症



人から人に伝染する未知の感染症であって、り患した場合の症状が重篤
であり、かつ、まん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与える
おそれがあるもの

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