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新型コロナウイルス感染症に係る確実な周産期医療体制の確保について (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/000897776.pdf
出典情報 新型コロナウイルス感染症に係る確実な周産期医療体制の確保について(2/14付 事務連絡)《厚生労働省》
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ン・電話による診療での対応も含め、産科的な対応が必要 かどうかについて積極的に把握し、必要がある場合には基本的には自施設 で対応し、合併症の存在や感染症による全身状態の悪化などで対応ができない場合には対応が可能な医療機関に紹介いただくなど、周産期医療体制の維持に積極的にご協力いただくことも含め、周産期医療協議会等において検討いただくなどにより、確実な体制の確保をすること。

○新型コロナウイルス陽性または疑いのある妊産婦を専用病床で受け入れることが困難な場合には、産科的に問題がない場合は、新型コロナウイルスに対応した産科以外の病床や周産期医療機関以外の医療機関での入院についても検討すること。なお、その場合には、妊産婦の特性及び不安に配慮し、オンライン診療や相談を含めた、産科医師や助産師による往診・相談等の妊産婦に配慮した体制構築についても検討すること。

○都道府県においては、地域の関係者とともに、周産期医療体制の再確認・共有等を実施していただいているところであるが、産科的緊急処置が必要な妊産婦の受け入れを行う医療機関を確実に設定すること。なお、検討にあたっては、時間帯(例:平日、休日、夜間)ごとの体制や、自宅療養中等の妊産婦において産科的対応が必要となる場合等についても、それぞれご検討いただきたいこと。

○産科的緊急処置が必要な妊産婦の受入れを行う医療機関が確実に妊
産婦を受け入れることができるよう、当該医療機関に妊産婦が集中することの軽減策(例:産科的管理の必要性が低い状態の妊産婦については、上記の医療機関以外で受け入れる等)について、周産期医療協議会等において検討いただきたいこと。併せて、自宅療養中等の妊産婦において、産科的対応ではなく、新型コロナウイルス感染症の症状悪化が認められた場合の対応について、周産期医療協議会等において検討いただくなどにより、必要な体制を確保すること。

○産科的緊急処置が必要な妊産婦の受入を行う医療機関のリスト及び
当該医療機関における空き病床状況について、都道府県消防防災主管部局等を通じて各消防機関に共有すること。その上で、妊産婦から消防機関に出動依頼があった際、産科的緊急処置が必要であると判断した場合において、消防機関も即時に受入医療機関を設定し、救急搬送する方法

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