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参考資料3:厚生科学審議会令等 (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23936.html
出典情報 厚生科学審議会 臨床研究部会(第28回 2/17)《厚生労働省》
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分科会長は︑当該分科会の事務を掌理する︒

し︑及び処理する︒ただし︑感染症分科会に係るものについては厚生

審議会の庶務は︑厚生労働省大臣官房厚生科学課において総括

4
分科会長に事故があるときは︑当該分科会に属する委員又は臨時委

労働省健康局結核感染症課において︑生活衛生適正化分科会に係るも

第九条

5
員のうちから分科会長があらかじめ指名する者が︑その職務を代理す

この政令に定めるもののほか︑議事の手続その他審議会の運営
則

号︶の施行の日︵平成十三年一月六日︶から施行する︒

この政令は︑内閣法の一部を改正する法律︵平成十一年法律第八十八

附

に関し必要な事項は︑会長が審議会に諮って定める︒

第十条

︵雑則︶

のについては厚生労働省健康局生活衛生課において処理する︒

審議会は︑その定めるところにより︑分科会の議決をもって審議会

る︒
6
の議決とすることができる︒
審議会及び分科会は︑その定めるところにより︑部会を置くこ

︵部会︶
第六条
とができる︒
部会に属すべき委員︑臨時委員及び専門委員は︑会長︵分科会に置
部会に部会長を置き︑当該部会に属する委員の互選により選任する︒

2
3
部会長は︑当該部会の事務を掌理する︒

かれる部会にあっては︑分科会長︶が指名する︒
4

部会長に事故があるときは︑当該部会に属する委員又は臨時委員の
審議会︵分科会に置かれる部会にあっては︑分科会︒以下この項に

うちから部会長があらかじめ指名する者が︑その職務を代理する︒

5
6

おいて同じ︒︶は︑その定めるところにより︑部会の議決をもって審
議会の議決とすることができる︒
︵議事︶
審議会は︑委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席

前二項の規定は︑分科会及び部会の議事に準用する︒

よる︒

したものの過半数で決し︑可否同数のときは︑会長の決するところに

審議会の議事は︑委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席

しなければ︑会議を開き︑議決することができない︒

第七条
2

3

審議会は︑その所掌事務を遂行するため必要があると認めると

︵資料の提出等の要求︶
第八条

きは︑関係行政機関の長に対し︑資料の提出︑意見の表明︑説明その
他必要な協力を求めることができる︒
︵庶務︶