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参考資料3:厚生科学審議会令等 (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23936.html
出典情報 厚生科学審議会 臨床研究部会(第28回 2/17)《厚生労働省》
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第28回 臨床研究部会

参考資料3

厚生科学審議会令︵平成十二年六月七日政令第二百八十三号︶
内閣は︑厚生労働省設置法︵平成十一年法律第九十七号︶第八条第二

厚 生 科 学 審 議 会 ︵ 以 下 ﹁ 審 議会 ﹂ と い う ︒ ︶ は ︑ 委 員 三 十 人 以

内で組織する︒
審議会に︑特別の事項を調査審議させるため必要があるときは︑臨
審議会に︑専門の事項を調査させるため必要があるときは︑専門委

委員及び臨時委員は︑学識経験のある者のうちから︑厚生労働

大臣が任命する︒
専門委員は︑当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから︑
厚生労働大臣が任命する︒
︵委員の任期等︶
委員の任期は︑二年とする︒ただし︑補欠の委員の任期は︑前

2

臨時委員は︑その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議

委員は︑再任されることができる︒
が終了したときは︑解任されるものとする︒
専門委員は︑その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終
了したときは︑解任されるものとする︒
委員︑臨時委員及び専門委員は︑非常勤とする︒
︵会長︶

2

会長に事故があるときは︑あらかじめその指名する委員が︑その職

会長は︑会務を総理し︑審議会を代表する︒

審議会に会長を置き︑委員の互選により選任する︒

3

第四条

5

4

3

任者の残任期間とする︒

第三条

2

第二条

︵委員等の任命︶

員を置くことができる︒

3

時委員を置くことができる︒

2

第一条

︵組織︶

項の規定に基づき︑この政令を制定する︒

令和4年2月17日

務を代理する︒
︵分科会︶

審議会に︑次の表の上欄に掲げる分科会を置き︑これらの分科

称

げるとおりとする︒
名
感染症分科会

二

一
二

所

掌

事

務

感染症の予防及び感染症の患者に対

する医療に関する重要事項を調査審議

すること︒

検疫法︵昭和二十六年法律第二百一

号︶及び感染症の予防及び感染症の患

者に対する医療に関する法律︵平成十

年法律第百十四号︶の規定により審議

会の権限に属させられた事項を処理す

ること︒

生活衛生関係営業に関する重要事項

を調査審議すること︒

生活衛生関係営業の運営の適正化及

び振興に関する法律︵昭和三十二年法

律第百六十四号︶の規定により審議会

の権限に属させられた事項を処理する

こと︒

分科会に分科会長を置き︑当該分科会に属する委員の互選により選

委員は︑厚生労働大臣が指名する︒

前項の表の上欄に掲げる分科会に属すべき委員︑臨時委員及び専門

生活衛生適正化分科会

一

会の所掌事務は︑審議会の所掌事務のうち︑それぞれ同表の下欄に掲

第五条

2
3

任する︒