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疑義解釈資料の送付について(その37) (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その37)(1/12付 事務連絡)《厚生労働省》
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問6

3月 31 日事務連絡別添2問 37 の例において、A病院で生殖補助医療に
係る計画的な医学管理を行っている患者に対し、当該計画に基づき、Bクリ
ニックが診療及び自己注射に関する指導管理等を行った場合、Bクリニッ
クにおいて生殖補助医療管理料は算定可能か。また、Bクリニックにおいて
初診料又は再診料、処置、検査又は投薬等に係る項目、及び在宅自己注射指
導管理料については算定可能か。

(答)生殖補助医療管理料は算定不可。また、初診料又は再診料、処置、検査又
は投薬等に係る項目、及び在宅自己注射指導管理料については、要件を満た
した場合にはそれぞれ算定可能。
【胚凍結保存管理料】
問7

3月 31 日事務連絡別添2問 65 において、令和4年4月1日より前から
凍結保存されている初期胚又は胚盤胞については、「2 胚凍結保存維持管
理料」を算定することとされているが、その場合に当該管理料の算定期間
はどのように考えるのか。

(答)この場合においては凍結保存の開始日に関わらず、「2 胚凍結保存維持
管理料」を算定した日から3年を限度として算定できる。
【一般不妊治療管理料】
問8

区分番号「B001」の「32」一般不妊治療管理料の施設基準において、
「当
該保険医療機関において、不妊症の患者に係る診療を年間 20 例以上実施し
ていること。」とされているが、保険医療機関が当該管理料の新規届出を行
う場合について、どのように考えればよいか。

(答)保険医療機関が当該管理料について新規届出を行う場合については、届出
前6月以内の実施件数が、要件とされる年間実施件数の半数である 10 例以
上であれば届出可能。
問9 問8において、保険医療機関を新規に開設し診療実績がない場合につい
ては、どのように考えればよいか。
(答)新規に医療機関を開設し診療実績がない場合については、様式5の 11 の
診療実績を除く項目を記入の上、届出を行った場合に限り、当該様式を届け
出た日の属する月から最大6か月の間は、当該管理料を算定可能とする。6
か月を超えて当該管理料を算定する場合は、改めて届出を行うこと。なお、
再度の届出にかかる診療実績の考え方については、問8のとおり。

不妊-3