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疑義解釈資料の送付について(その37) (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その37)(1/12付 事務連絡)《厚生労働省》
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(別添)
医科診療報酬点数表関係(不妊治療)
【患者及びパートナーへの説明・同意について】
問1 一般不妊治療管理料や生殖補助医療管理料の算定要件のうち、治療計画
に係る患者及びパートナーへの説明・同意の取得について、どのように考え
ればよいか。
(答)
「疑義解釈資料の送付について(その1)」
(令和4年3月 31 日付け事務連
絡。以下、
「3月 31 日事務連絡」という。)別添2問8、問9及び問 30 を参
照すること。
(参考)
「疑義解釈資料の送付について(その1)

(令和4年3月 31 日厚生労働省保険局
医療課事務連絡)別添2(抄)
問8 一般不妊治療管理料の算定要件のうち、治療計画に係る患者及びそのパートナー
への説明・同意の取得については、両者が受診した上で行わなければならないの
か。6月に1回以上行うこととされている「治療内容等に係る同意について確認」
についても両者の受診が必要か。
(答)初回の治療計画の説明に当たっては、原則として当該患者及びそのパートナーの
同席の下で実施すること。ただし、同席が困難な場合には、その理由を診療録に記
載するとともに、やむを得ない事情がある場合を除き同席ができなかった者に対し
ても以後の診療機会に説明を行い、同意を得ること。後段の「治療内容等に係る同
意について確認」については、同意について確認がとれればよい。
問9 一般不妊治療管理料の算定要件のうち、治療計画に係る患者又はパートナーへの
説明・同意の取得について、同席が困難な場合には、リアルタイムでの画像を介し
たコミュニケーション(ビデオ通話)が可能な機器を用いて説明を行った上で、同
意の確認を行ってもよいか。
(答)よい。この場合、身分証明書の提示等により確実に本人確認を行うとともに、文
書による同意を得ること。この際、パートナーからの文書による同意の取得につい
ては、後日、同意を得た文書を診療録に添付することで差し支えない。なお、単に
パートナーへの説明を行い、同意を取得することのみでは、当該パートナーに対す
る診療報酬は算定できない点に留意すること。
問 30 一般不妊治療管理料に係る問6から問 12 までの取扱いは、生殖補助医療管理料
における治療計画や婚姻関係の確認等に係る取扱いに関しても同様と考えてよい
か。
(答)よい。

不妊-1