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新型コロナウイルス感染症患者受入れのための病床確保事業等の実施状況等について 本文 (47 ページ)

公開元URL https://www.jbaudit.go.jp/pr/kensa/result/5/r050113.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症患者受入れのための病床確保事業等の実施状況等について(1/13)《会計検査院》
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図表6-4

特定機能病院等のICU区分に該当する68医療機関における入院患者1人1日当た
りの診療報酬額と病床確保料上限額との差の状況

前記のとおり、病床確保料は機会損失の補塡という趣旨で交付されるものである
が、以上のように、医療機関における入院コロナ患者(確保病床の場合)や休止前
入院患者(休止病床の場合)に係る1人1日当たりの診療報酬額と厚生労働省が定め
た病床確保料上限額とを比較すると、医療機関によって大きな差が生じており、医
療機関によって、機会損失を上回る額の交付を受けることとなったり、十分な補塡
となっていなかったりする結果になっていると思料された。
病床確保事業を創始するに当たっては、緊急性に鑑み、一定の平均的な想定に基
づき対応せざるを得ない面があったと考えられる。しかし、以上のような実態に鑑
み、厚生労働省は、今後、病床確保料上限額の設定等が適切であるか改めて検証し、
その検証結果を踏まえて、確保病床に係る病床確保料については入院コロナ患者等
の診療報酬額を、休止病床に係る病床確保料については休止前入院患者の診療報酬
額を、それぞれ参考にするなどして、病床確保料上限額の設定を見直したり、医療
機関の医療提供体制等の実態を踏まえた交付金の交付額の算定方法を検討したりし
て、交付金の交付額の算定の在り方を検討する必要がある。
なお、交付金交付要綱等においては、交付金の交付額の算定に当たっては、病床
確保料上限額等に基づいて算定される基準額と、対象経費の実支出額とを比較して

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