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資料1-1薬機法改正関係 (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30193.html
出典情報 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会(令和4年度第2回 1/12)《厚生労働省》
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モデル事業における対応事例


モデル事業においては、規模を問わず、医療機関、薬局の施設が参加し、実際に患者を巻き込んで、電子処方箋
管理サービスでの重複投薬等チェック、処方箋の発行や受付等を実施できており、システム面において概ね問題な
く運用されている。
○ また、運用面についても、以下のような対応事例も生じているところ、対応策についてはオンライン説明会での
周知やQAへの反映等を行っていく。

対応事例
○診察室、または調剤室に電子処方箋管理サービスと接続する端末がない場合の取り扱い
受付にレセプトコンピュータが設置されているが、診察室、または調剤室に電子処方箋管理サービスと接続する端末がない場合、
電子処方箋にどのように対応するか。
(対応策①)※医療機関・薬局共通
⇒外部と接続されていないが医師・薬剤師が使用する端末が診察室・調剤室にある場合は、
当該端末をレセプトコンピュータ経由で電子処方箋管理サービスと連携する。(タブレット等で対応していた施設もあり)
(対応策②)※薬局のみ
⇒レセプトコンピュータがデータを受け取り、取り込まれたデータを調剤指示書等の用紙に印刷し、調剤室で調剤する。

○マイナンバーカードや電子処方箋について患者に説明できない場合の取り扱い
電子処方箋の仕組みや利用方法、マイナンバーカードで受付を行うことのメリット等について患者に、どのように説明すれば患者に理解してもらうか。
(対応策)
⇒モデル事業では、厚生労働省が提供する周知資料を活用して患者に説明いただくことで対応(次頁参照) 。

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