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新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(医療分)の病床確保料の執行について(その2) (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00332.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(医療分)の病床確保料の執行について(その2)(12/27付 事務連絡)《厚生労働省》
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(参考1)
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業に関するQ&A(第1版)につい
て(令和2年5月13日付け厚生労働省医政局医療経理室・厚生労働省健康局結核
感染症課事務連絡)(抜粋)
○新型コロナウイルス感染症対策事業
12

病床確保料の対象となるのはどのような期間でしょうか。

(答)
○病床確保料の対象は空床に係る経費であり、空床日数については、以下の日数の合
計となります。
・「新型コロナウイルス感染症患者等の入院病床の確保について依頼」(令和2年
2月9日厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡)に基づき病床を確保した日
から新型コロナウイルス感染症患者等の入院前日まで
・新型コロナウイルス感染症患者等の退院後、消毒等のため空床とした日数
○新型コロナウイルス感染症患者等の入院期間中は病床確保料の対象とはなりませ
ん。
○なお、多床室で新型コロナウイルス感染症患者を受け入れ、当該患者が使用しない
病床を空床にせざるを得なかった場合、当該病床については病床確保料の対象とな
り、当該患者の入院期間中の病床確保料を計上することが可能です。