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新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(医療分)の病床確保料の執行について(その2) (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00332.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(医療分)の病床確保料の執行について(その2)(12/27付 事務連絡)《厚生労働省》
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(照会先)厚生労働省医政局
(内線:2609、2672、4183)



1.患者が入院していて病床確保事業の対象とならない入院期間中の病床数を
延べ病床数に計上していたため交付金が過大に交付されていた事案について
「患者が入院していて病床確保事業の対象とならない入院期間中の病床数
を延べ病床数に計上していたため交付金が過大に交付されていた事案」が指摘
されているため、医療機関において、令和2、3年度に病床確保料を交付申請
した病床数について、患者が入院している日(特に患者の退院日)の病床数が
含まれていないか自主点検をお願いいたします。
2.病床区分を誤って1日1床当たりの単価がより高額な病床区分の病床確保
料を適用したため交付金が過大に交付されていた事案について
「病床区分を誤って1日1床当たりの単価がより高額な病床区分の病床確
保料を適用したため交付金が過大に交付されていた事案」が指摘されている
ため、医療機関において、令和2、3年度に病床確保料を交付申請した病床
数について、
・ 看護師の配置状況に応じた病床区分の病床確保料を適用しているか、
・ 休止病床は休止する前の病床区分の病床確保料を適用しているか、
自主点検をお願いいたします。
以上