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〇個 別 改定 項目について 補足説明資料 総-6 (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00172.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第535回 12/23)《厚生労働省》
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経過措置の考え方(その1)
⑴ 令和5年2月末までにベンダーと契約締結したが、導入に必要なシステム整備が未完了の保険医療機関、薬局
• 関係者それぞれがオンライン資格確認の原則義務化に向け取組を加速させてきたが、PC/ルーター不足やベンダーの人材不足等に
より、システム整備が完了しない施設が一定数見込まれる。また、国は、マイナンバーカードと保険証の一体化を加速し、令和6年秋
の保険証廃止を目指すとしている。
• 当該施設については、ベンダーの「システム整備が完了するまで(遅くとも令和5年9月末まで)」の経過措置を設ける。
※当該施設は、システム整備が完了する見込み(予定月)を届出で報告。
• 医療情報化支援基金による補助の拡充措置は、令和5年9月末事業完了まで継続。
• 併せて、引き続き、システム整備を加速させるため、「システム事業者導入促進協議会※1」を活用して、ベンダーへの働きかけを強化
していく。

※1)大手システムベンダー、導入支援事業者、カードリーダーベンダーの参加に加え、一般社団法人 保健医療福祉情報システム工業会(JAHIS)、日本歯科コンピューター協会、医療機関等ONSを通
じて、中小システムベンダーや自機関で導入等している医療機関・薬局、個人事業主に呼びかけ。

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