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資 料 2  議論の整理(案) (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29820.html
出典情報 社会保障審議会医療保険部会(第161回 12/15)《厚生労働省》
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○ 後期高齢者の窓口負担割合は、現役並み所得を有する方は3割とされて
おり、現役並み所得の判断基準については、改革工程表や、前回の当部会
の議論の整理において、現役世代との均衡の観点から、見直しを検討する
こととされている。
○ これを踏まえ、当部会において検討した結果、
・ 窓口負担割合の見直し(一定以上所得のある方への2割負担の導入)が
本年 10 月に施行されたところであり、施行の状況等を注視する必要がある
こと
・ 現役並み所得者への医療給付費については公費負担がないため、判断基
準や基準額の見直しに伴い現役世代の負担が増加することに留意する必要
があること
から、引き続き検討することが適当である。
○ なお、
・ 高齢者であっても一定の所得がある場合の医療費窓口の割合について
は、年齢にかかわらず応能負担を基本とし、一律3割にするなどの方向
性を打ち出してほしい
・ 「現役並み所得」の判断基準の見直し自体は必要であるものの、現役
世代の負担が増えないよう公費の投入を行うべき
との意見があった。

(負担への金融資産・金融所得の反映の在り方)
○ 現在、医療保険制度における負担は、市町村民税の課税所得等に応じて
決定されている。能力に応じた負担を求める観点から、これに加えて金融
資産を勘案することについては、改革工程表や、前回の当部会における議
論の整理において、預金口座へのマイナンバー付番の状況を見つつ、引き
続き検討することとされている。
○ こうした取組には、
・ 預貯金口座への付番は進んでいるものの、全ての預貯金口座に付番は
なされておらず、また、負債を把握することも困難。
・ そのため、仮に介護保険の補足給付と同様に資産要件を勘案すること
とした場合、医療保険では加入者数が更に多いこと等から、保険者等は、
相当な事務負担を要することとなる。
・ さらに、介護保険の補足給付は、低所得者を対象として、食費、居住費
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