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資料3-8―② 西塚先生提出資料 (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00395.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード (第110回 12/14)《厚生労働省》
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新型コロナの法的位置付けの見直しに関する論点整理①
都のスタンス
✔ 基本的に国民に対する行動制限は実施せず、感染者の全数把握についても
大半が数のみの把握となっているなど、実態が法的位置付けと乖離

コロナと共存する社会を実現するため、病原性、感染力、今後の
変異の可能性などのエビデンスに基づきながら、法的位置付けの
見直しに向けた検討を加速させるべき
見直しに向けた基本的な考え方
・我が国の抗体保有率は低く、法的位置付けの移行にあたっては段階を踏ん
で行うべき
⇒都民・国民の命と健康を守り、安心を確保することに加え、医療現場等
の混乱を招かないよう、必要なサービスと公費負担は当面継続し、感染
状況に応じて段階的に縮小
・必要なサービスの当面の継続にあたっては、特定財源による、確実かつ
十分な国の財政措置が必要

・今後の小児・周産期医療、休日夜間救急、高齢者施設・障害者施設等への
対策は、コロナ対策の経験を反映させながら、医療政策や高齢者・障害者
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政策として進めていく必要(診療報酬での対応、地域包括ケアシステムの推進 等)