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参考資料2 「匿名介護情報等の提供に関するガイドライン」 (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00057.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会 匿名介護情報等の提供に関する専門委員会(第10回 12/12)《厚生労働省》
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16 中間生成物
本ガイドラインにおいて「中間生成物」とは、匿名要介護認定情報等を提供したのち取扱者が生成した
ものであって、最終生成物や成果物以外のものをいう。なお「中間生成物」については、第 12 の1の規
定に基づき厚生労働省による公表前の事前の承認を得て成果物となったものを除き、取扱者以外に公表
することを禁じる。
17 最終生成物
本ガイドラインにおいて「最終生成物」とは、匿名要介護認定情報等を提供したのち取扱者が最終的に
生成したものであって、第 12 の2を満たしているが、第 12 の1の規定に基づき厚生労働省による公表
前の事前の承認を得ていないものをいう。なお「最終生成物」については、同承認を得て成果物となった
ものを除き、取扱者以外に公表することを禁じる。
18 成果物
本ガイドラインにおいて「成果物」とは、第 12 の1の規定に基づき厚生労働省が承認したもの(同規
定に基づき厚生労働省に承認された中間生成物及び最終生成物を含む。)をいう。

第3
1

匿名要介護認定情報等の提供に際しての基本原則

安全確保の管理等に関する措置
厚生労働省は、匿名要介護認定情報等の提供に当たり、国民、介護事業所及び市町村等の関係者の信頼

を確保する観点から、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 58 号)第6
条に基づく安全確保の措置に係る規定及び同法第7条に基づく従事者の義務に係る規定を踏まえて、所
要の措置を講じる。
2

匿名要介護認定情報等の集計事務及びその他業務の外部委託(2以上の段階にわたる委託を含む。
以下同じ。
)を行う場合の措置
厚生労働省が匿名要介護認定情報等の集計等を外部委託する場合は、行政機関の保有する個人情報の

保護に関する法律第6条に基づく安全確保の措置に係る規定、同法第7条に基づく従事者の義務に係る
規定及び本ガイドラインの趣旨を踏まえて、委託先事業者に対し所要の措置を講じさせることとする。
3

提供申出者及び取扱者に対して行う措置等
厚生労働省は、匿名要介護認定情報等の提供を行うにあたっては、
・法、介護保険法施行令(平成 10 年政令第 412 号。以下「介保令」という。)、介保則及び本ガイド
ラインの規定に従い、情報の適正な管理を徹底することを誓約させるとともに、当該規定に反した場
合には第 14 に基づく対応を取ることや法第 205 条の3及び法第 206 条の2第4号の規定に基づく
罰則規定等の対象になり得ることをあらかじめ提供申出者及び取扱者に明示する。
・提供申出者が匿名要介護認定情報等をあらかじめ申出た目的にのみ用いること、提出申出書に記載
し認められた目的以外に利用しないことを確認する。

3