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参考資料2 「匿名介護情報等の提供に関するガイドライン」 (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00057.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会 匿名介護情報等の提供に関する専門委員会(第10回 12/12)《厚生労働省》
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第5


匿名要介護認定情報等の提供申出手続

あらかじめ明示しておく事項
厚生労働省は、提供申出者が提供申出手続を行うにあたって、あらかじめ了解しておくべき次の事項に

ついて、ホームページ等において提示し、広く周知する。なお、提供申出者は、他の情報と連結して利用
することができる状態で提供を受けようとする場合においては第 18 の規定に基づいて提供申出手続を
行うこと。
《明示事項》
・匿名要介護認定情報等の提供趣旨
・法に基づく守秘義務、安全管理措置義務、承諾された目的以外での利用の禁止、罰則等
・契約の内容等を定めた匿名要介護認定情報等の提供に関する利用規約
・提供申出者(匿名要介護認定情報等の提供を受けた場合にあっては利用者)は取扱者に対し、匿名要
介護認定情報等を取り扱う上で必要な教育及び訓練を行うこと
・提供申出手続の内容及び当該手続に必要とされる各様式
・提供申出手続では担当者(代理人による提供申出の場合は代理人自身を含む)の本人確認が必要であ
り、本人確認のための提示書類は複写されること
・匿名要介護認定情報等の消去・返却義務
・匿名要介護認定情報等の消去・返却義務・利用条件に反した場合は、法第 118 条の9の規定に基づ
く是正命令が行われること及び当該命令に違反した場合には法第 205 条の3第2号の規定に基づく
罰則が科されること。また、匿名要介護認定情報等の不適切な利用により、不当な利益を得た場合に
は、その利益相当額を違約金として国に支払わなければならないこと
・利用にあたり具備することが必要となるセキュリティ環境に関する要件
・匿名要介護認定情報等の各情報に該当する要介護者等の個人の特定(又は推定)を試みないこと
・匿名要介護認定情報等の提供は、厚生労働大臣と提供申出者(匿名要介護認定情報等の提供を受けた
場合にあっては利用者)及び取扱者との双方の合意に基づく契約上の行為であり、行政手続法(平成
5年法律第 88 号)第2条第2号の処分には当たらないことから、行政不服審査法(昭和 37 年法律
第 160 号)の対象外であること
・やむを得ない事情により、匿名要介護認定情報等の提供が遅れる場合があり得ること
・匿名要介護認定情報等の提供を受けた場合、研究成果を広く一般に公表しなければならないこと(最
終的に特定の者や主体にのみに提供される場合は公表とはみなさない)
・匿名要介護認定情報等を利用する過程で、当初想定していた利用目的が実現できないと判明した場
合には、速やかに匿名要介護認定情報等を返却し、すべて消去すること
・提供申出者が匿名要介護認定情報等の提供を受けた場合、提供申出者に対して匿名要介護認定情報
等を提供した事実等が厚生労働省から公表されること
・専門委員会における審査は、研究者の着想の保護等のため原則非公開で行われること
・厚生労働省は、必要に応じて、匿名要介護認定情報等の利用場所等へ法第 118 条の8に基づく立入
検査(実地監査)を行う場合があり、その場合には、提供申出者は、立入りを承認する必要があるこ

・匿名要介護認定情報等の抽出方法による技術的な問題や提供に要する事務量等、事前に予測できな
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