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資料1 「新たな提供形式」のデータ提供に向けて(案) (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00057.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会 匿名介護情報等の提供に関する専門委員会(第10回 12/12)《厚生労働省》
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5.現行のガイドラインの契約違反への対応の改定方針(案)



現行のガイドラインにおいて、すでに目的外利用に関する契約違反への対応が記載されている。
契約違反に該当する条件を改定し、申出していない項目を公表した場合に該当するようにする。
申出よりも広い範囲のデータを提供する場合を想定して、 次のように追記してはどうか。

匿名介護情報等の提供に関するガイドライン 改定案 (下線部が改定(追記)箇所)
第14 匿名要介護認定情報等の不適切利用への対応
1 法における罰則
利用者および取扱者は、法第 118 条の6及び法第 118 条の7の規定に基づき、安全管理措置義務及び不
当利用等の禁止が課されており、これらに違反した者に対する法第 118 条の9の規定に基づく是正命令等
に違反した者及び法第 118 条の8の規定に基づく厚生労働大臣による報告の求め等に対し、適切な対応
を行わない者は、法第 205 条の3及び法第 206 条の2第4号の規定により罰則が科されることとなる。
2 契約違反
(1) 違反内容
厚生労働省は、利用者および取扱者が、次に掲げる法令の規定又は契約に違反する行為を行った場合に
は、その内容に応じて、専門委員会の意見を踏まえた上で対応するものとする。
・・・(略)・・
⑥ 承諾された利用目的以外の利用を行った(あらかじめ承諾された公表形式以外の形式で成果物
の公表を行った場合及び提供申出書や別添に記載されていないデータ項目や集団を使った分析を
公表した場合を含む。)、又、それにより不当な利益を得た。
⑦ 公表物確認の承認を得ずに匿名要介護認定情報等(中間生成物及び最終生成物を含む)
を取扱者以外に閲覧させた。
⑧ その他(上記以外の法令違反、契約違反及び国民の信頼を損なう行為を行った場合など)

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