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薬-3 (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212451_00054.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第192回 12/2)《厚生労働省》
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適用する既収載品目の算定ルール

中医協におけるこれまでの主な意見
実勢価改定と連動しないルールは適用すべきではない。
新薬創出等加算の累積額控除、長期収載品のG1/G2ルールについては、実勢価に連動する要素がある。
革新的な医薬品の迅速な導入のために予見性の向上を図る観点からは、令和5年度薬価改定において新たなルール
は実施すべきではない。
医療上必要性の高い医薬品の薬価を維持する仕組みについては、令和5年度薬価改定においても重要な観点であり、
改定によって大きく影響を受けるものがあれば、何らか配慮が必要。
毎年の薬価改定や直近の物価高騰等により採算性が悪化しており、今後の安定供給確保のための投資困難となるこ
とから、特に低薬価品など、著しく採算性が悪化しているものについては、薬価を引き上げていただきたい。〔専
門委員〕
平成28年の4大臣合意においては「価格乖離の大きな品目について薬価改定を行う」ものとされており、中間年
改定は価格乖離の大きな品目の価格補正を行うものであることから、新薬創出等加算の累積額控除や、長期収載品
の特例引下げ(Z2、G1/G2)は実施すべきではない。〔専門委員〕
実勢価改定に連動してその影響を補正するルールを適用することが基本的な方針であるべき。
中間年改定は「価格乖離の大きな品目」について薬価改定を行うものであり、中間年改定が多大な影響力を持つ中、
本来の目的を超える改定を行うことは、適切な医療の実施に支障を来すことを懸念。
実勢価改定を猶予する新薬創出等加算の累積額控除と、長期収載品の薬価を後発医薬品の実勢価と連動させる
G1/G2ルールは、適用する妥当性がある。
実勢価改定と連動するルールを適用するという考え方を変更するのであれば、適用するルールの考え方を整理すべ
き。
※)下線部は前回部会資料からの追記箇所

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