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地域包括ケアシステムの更なる深化・推進について(令和4年11月24日第102回社会保障審議会介護保険部会)(厚生労働省老健局提出資料) (4 ページ)

公開元URL https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kouteki_kakaku_hyouka/dai7/gijisidai.html
出典情報 公的価格評価検討委員会(第7回 12/2)
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介護サービス情報公表制度の運用 概要<
@ 下約の一方の当事者である事業者が、利用者の選択に貸する情報を都道府県に報告し、都道府県が公表する。

則全9の2 還還 モミ
* 利用者が適切な事業者を評価・選択することを支援 ンー者道府県知事が

、 必要と認める場合
e 寺業者のサービスの質の向上に向けた努力が適切に評価され選 >
択されることを支援
報告・公表するためのシステム整備 の者査。 ③公表
ス、 業所 都人道府県
具体的取組 : 道府県 政令指定都市‥‥制度の実施主体
① 介護サービス情報公表システム等整備事業 介護サービス情報公表システム
全国の介護サービス事業所の情報を公表し、利用者の介護サ 情報公表される内容 ※介護保険法施行規則で規定
ビス選択を支援するためのシステム開発・運用等を行う。 ① 基本情報
【実施主体】 (民間へ委託) 〇 事業所の名称、所在地等 〇 従業者に関するもの
- 〇 提供サービスの内容 〇 利用料等
② 介護サービス情報の公表制度支援事業 〇 法人情報
都道府県及び指定都市における当該制度の運営が円滑に実施で
っ必要な支援を行う ② 運営情報
きるよう必要な支援を行う。 O 利用者の欄の O サービスの宮代への
> O 相談・苦情等への対応 〇外き の:
【実施方法】 補助 (介護保険事業費補助金) O 事業運営・管理の体制 。 O 安全・衛管理等の体
【実施主体】都道府県及び指定都市 〇 その他 (従業者の研修の状況等)
【負担割合】国1〆2、都道府県又は指定都市1 2 ※その他、送年上には規定がないが、 所の本5友引公表できるよう
の特色など) についても、事業所自らが情報公表システムで任意に公表す
さらに、自人 公 設定が