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○答申について-3-1 (53 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
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下記の算式により算定される額


×


M+N





×


M+N



×


M+N





×


M+N

C=当該既収載品の従前の主たる効能及び効果に係る一日薬価
D=参照薬の一日薬価
P=当該既収載品の従前の主たる効能及び効果に係る一日通常最大単位数量
Q=当該既収載品の変更後の主たる効能及び効果に係る一日通常最大単位数量
M=当該既収載品の従前の主たる効能及び効果に係る類似薬(当該既収載品と組成が異なるも
のに限る。)及び当該既収載品(直近の薬価調査後に当該効能変更等が行われた場合に限る。
組成、剤形区分及び製造販売業者が同一の非汎用規格の既収載品を含む。)の年間販売額の
合計額
N=参照薬の年間販売額の合計額
(注)参照薬が複数となる場合には、一日薬価とあるのは、それぞれの一日薬価を当該参照薬
の年間販売量で加重平均した額とする。



主たる効能変化品の類似薬の価格調整の計算方法
(1)主たる効能変化品が、1(1)に該当した場合には、効能変化再算定を
適用しない
(2)(1)以外の場合には、下記の算式により算定される額

(

当該既収載品の
薬価改定前の薬価

(

当該主たる効能変化品の1又は2の
算式により算定される額


(

当該主たる効能変化品の

53

薬価改定前の薬価

)

)