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資料3-2 「医療法人の経営情報のデータベース」の在り方に関する報告書(厚生労働省医政局提出資料) (4 ページ)

公開元URL https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kouteki_kakaku_hyouka/dai6/gijisidai.html
出典情報 公的価格評価検討委員会(第6回 11/22)《内閣官房》
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て分かりやすく情報提供することは、医療法人制度の趣旨とも反しない。


このため、政府方針等でも医療法人の経営情報の収集及びそのデータベー
スの構築並びに国民への丁寧な説明について、検討が必要とされている。



具体的には、医療法人の経営情報を把握・分析するとともに、その分析に
より国民に丁寧に説明するため、新たな制度として医療法人の経営情報 4を収
集してデータベースを構築する。
これにより、


医療機関の経営状況をもとに、国民に対して医療が置かれている現状・
実態の理解の促進



医療機関の経営状況の実態を踏まえた、効率的かつ持続可能な医療提供
体制の構築のための政策の検討



物価上昇や災害、新興感染症の発生等に際し、経営への影響を踏まえた
的確な支援策の検討



実態を踏まえた医療従事者等の処遇の適正化に向けた検討



社会保険診療報酬に関する基礎資料である医療経済実態調査の補完

に活用することが可能となる。


また、医療法人の経営情報のデータベースは、医療機関の経営分析に活用
することも可能であり、経営情報を提供した医療法人が開設する医療機関が
自ら行う経営課題の分析等に活用することが可能である。



なお、新たな制度を医療法人制度に位置づけ、医療法人に経営情報の提出
を義務づけた場合には、これまでの調査のように調査主体が被調査主体を抽
出し、被調査主体が任意で回答するものではなく、医療法人について全数把
握が可能となる一方で、全ての医療法人が提出可能な情報には限度があり、
提出を求める情報については、原則として医療法人が既に取得・収集してい
る情報とする等の法人の負担に対する配慮が必要である。

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病院及び 診療所 に限定 した経営 情報。

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