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疑義解釈資料の送付について(その32) (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001013538.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その32)(11/16付 事務連絡)《厚生労働省》
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(別添2)
医科診療報酬点数表関係(費用請求)
【記載要領】
問1

区分番号「C100」退院前在宅療養指導管理料、「C101」在宅自己注射指導
管理料等※について、
「「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一
部改正について」(令和4年3月 25 日保医発 0325 第1号)において、薬
剤を支給した場合に、薬剤の総点数、所定単位当たりの薬剤名及び支給量
等を診療報酬明細書の「摘要」欄への記載を求めているが、院外処方の場
合も同様の記載が必要か。

(答)不要。
※「C100」退院前在宅療養指導管理料、「C101」在宅自己注射指導管理料、
「C102」
在宅自己腹膜灌流指導管理料、「C102-2」在宅血液透析指導管理料、
「C104」在宅
中心静脈栄養法指導管理料、「C105」在宅成分栄養経管栄養法指導管理料、
「C105-2」在宅小児経管栄養法指導管理料、
「C105-3」在宅半固形栄養経管栄養
法指導管理料、
「C106」在宅自己導尿指導管理料、
「C108」在宅悪性腫瘍等患者
指導管理料、
「C108-2」在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料、「C109」在宅寝たき
り患者処置指導管理料、
「C114」在宅難治性皮膚疾患処置指導管理料及び「C118」
在宅腫瘍治療電場療法指導管理料
【医薬品】
問2

「オスタバロ皮下注カートリッジ 1.5mg」は、内容量が 1.5mg、1回の
使用量が 80µg であるが、14 日用の製剤として薬価収載されている。入院
時に1回分のみ使用する場合、オスタバロ皮下注カートリッジ 1.5mg の算
定方法はどのようになるか。

(答)オスタバロ皮下注カートリッジ 1.5mg は 14 日用製剤であるため、オスタ
バロ皮下注カートリッジ 1.5mg の薬価を 14(日分)で除したものを1日分
(1回分)の薬剤料とする。なお、入院中に処方し、入院中に使用しなかっ
た分についての取り扱いは、
「疑義解釈資料の送付について(その1)」
(令
和4年3月 31 日事務連絡)別添3の問 10-6を参照されたい。
(参考)
「疑義解釈資料の送付について(その1)

(令和4年3月 31 日厚生労働省保険局医
療課事務連絡)別添3(抄)
問 10-6 薬価を使用可能日数(回数)で除したものを1日分(1回分)の薬剤料とし
て算定することとされている薬剤(「フォルテオ皮下注キット 600μg」及び「テリ
パラチド BS 皮下注キット 600μg「モチダ」

)を、入院中に処方した場合、入院中

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