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疑義解釈資料の送付について(その32) (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001013538.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その32)(11/16付 事務連絡)《厚生労働省》
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(別添1)
医科診療報酬点数表関係
【感染対策向上加算】
問1

区分番号「A234-2」の「1」感染対策向上加算1の届出を行って
いる保険医療機関が、保健所及び地域の医師会と連携し、感染対策向上加
算2又は3に係る届出を行った保険医療機関と合同で行う院内感染対策
に関するカンファレンスについて、地域に感染対策向上加算1の届出を行
っている保険医療機関が複数ある場合、当該カンファレンスを合同で主催
することは可能か。

(答)可能。ただし、当該複数の感染対策向上加算1の届出を行っている保険医
療機関は、有事の際の対応を想定した地域連携に係る体制について、あらか
じめ協議し、連携している必要がある。
【重症患者対応体制強化加算】
問2

区分番号「A300」救命救急入院料の「注 11」、区分番号「A301」
特定集中治療室管理料の「注6」に規定する重症患者対応体制強化加算(以
下単に「重症患者対応体制強化加算」という。)について、
「当該患者の入
院期間に応じ、それぞれ所定点数に加算する」こととされているが、
① 一連の入院期間中に、重症患者対応体制強化加算を算定できる2以上
の治療室に患者が入院した場合、入院期間に応じた当該加算の区分はど
のように考えればよいか。
② 一連の入院期間中に、重症患者対応体制強化加算を算定できる治療室
に入院後、入院基本料又は他の特定入院料を算定する病棟に転棟し、再
度病状が悪化するなどして、当該加算を算定できる治療室に再度入室し
た場合、入院期間に応じた当該加算の区分はどのように考えればよい
か。
③ 重症患者対応体制強化加算を算定できる治療室に入院し、退院した
後、入院期間が通算される再入院において、再度当該加算を算定できる
治療室に入院した場合、入院期間に応じた当該加算の区分はどのように
考えればよいか。

(答)それぞれ以下の通り。
① それぞれの治療室における重症患者対応体制強化加算の算定日数を合算
した日数に応じた区分の点数を算定すること。
② 入院基本料又は他の特定入院料を算定する病棟の入院期間を除き、重症
患者対応体制強化加算を算定できる治療室における当該加算の算定日数を
合算した日数に応じた区分の点数を算定すること。

医-1