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資 料 2   国民健康保険制度の取組強化の方向性 (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29184.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会(第158回 11/17)《厚生労働省》
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退職者医療制度


退職者医療制度は、医療費の多くかかる高齢退職者が、被用者保険から国民健康保険に移ることにより、国民健康
保険財政へ過度な負担となっていたことから、保険者間の財政調整の仕組みとして、昭和59年に創設。



平成20年度に前期高齢者医療制度が創設された(※)ことに伴い廃止。ただし、平成20年度前半の「団塊の世代」
退職者の急増による国民健康保険財政への影響を勘案し、平成26年度までに新たに適用された者が65歳に達するま
での間、経過措置が設けられた。
※ 65~74歳までの前期高齢者について被用者保険と国民健康保険との間で財政調整を実施。



具体的な業務フローとしては、支払基金が被用者保険等保険者から拠出金を徴収し、この拠出金を原資として、都
道府県に退職被保険者等の保険給付等に要する費用(※)として交付金を交付することで、財政調整を行う仕組み。


当該費用には、退職被保険者が負担すべき「高齢者医療制度等の事業運営に必要な費用」も含まれる。具体的には、後期高齢者支援金及び前
期高齢者医療に係る財政調整。

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