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総-1参考○診療報酬改定結果検証部会からの報告について (80 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00169.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第532回 11/16)《厚生労働省》
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明細書の無料発行の現状(令和4年4月~)
病院
(電子レセプト請求を行っている
ものに限る)

診療所(医科・歯科)
(電子レセプト請求を行っている
ものに限る)

保険薬局
(電子レセプト請求を行っている
ものに限る)

自己負担のある患者

自己負担のない患者

無料発行義務あり

無料発行義務あり

無料発行義務あり

無料発行義務あり

(正当な理由※1がある場合、当分の間、
患者から求められたときに交付することで足りる)

(正当な理由※2がある場合、当分の間、
患者から求められたときに交付することで足りる)

(正当な理由※1がある場合、当分の間、
交付を有償で行うことができる)

(正当な理由※2がある場合、当分の間、
交付を有償で行うことができる)

無料発行義務あり

無料発行義務あり

訪問看護ST

患者から求めがあれば発行に努める

電子レセプト請求免除(未対
応)の施設※3

特に規定なし

※1 明細書を常に交付することが困難であること、又は交付を無償で行うことが困
難であることについて、以下の正当な理由がある場合(自己負担のある患者)
①明細書発行機能が付与されていないレセコンを使用している場合
②自動入金機の改修が必要な場合。

※3 明細書を常に交付することが困難である正当な理由がある場合は、(自己負担の
有無にかかわらず)患者から求められたときに交付することで足りるものとする。
(施行期日)令和4年4月1日
R2改正省令附則第3条

H24改正省令附則第2条

※2 明細書を常に交付することが困難であること、又は交付を無償で行うことが困難で
あることについて、以下の正当な理由がある場合(自己負担のない患者)
①一部負担金等の支払いがない患者に対応した明細書発行機能が付与されていない
レセコンを使用している場合
H28改正省令附則第3条
②自動入金機の改修が必要な場合

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