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総-1参考○診療報酬改定結果検証部会からの報告について (58 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00169.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第532回 11/16)《厚生労働省》
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令和4年度診療報酬改定
令和4年度診療報酬改定

Ⅲ-4-4
Ⅲ-4-4

地域移行・地域生活支援の充実を含む質の高い精神医療の評価-⑨
地域移行・地域生活支援の充実を含む質の高い精神医療の評価-⑩

精神科救急医療体制の整備の推進等
精神科救急医療に係る入院の算定対象
 以下の障害を有するものに限る。
【精神科救急急性期医療入院料】
[留意事項]
ア 症状性を含む器質性精神障害(精神症状を有する状態に限り、単な
る認知症の症状を除く。)
イ 精神作用物質使用による精神及び行動の障害(アルコール依存症に
あっては、単なる酩酊状態であるものを除く。)
ウ 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害
エ 気分(感情)障害
オ 神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害(自殺・自傷
行為及び栄養障害・脱水等の生命的危険を伴う状態に限る。)
カ 成人の人格及び行動の障害(精神症状を有する状態に限る。)
キ 知的障害(精神症状を有する状態に限る。)

【精神科救急医療体制加算】
[留意事項]
ア 認知症を除く症状性を含む器質性精神障害(精神症状を有する状態
に限る。)(ただし、令和6年3月31 日までの間は、精神症状を有
する状態に限り、認知症を含むものとする。)
イ 精神作用物質使用による精神及び行動の障害(アルコール依存症に
あっては、単なる酩酊状態であるものを除く。)
ウ 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害
エ 気分(感情)障害(躁状態又は自殺・自傷行為及び栄養障害・脱水
等の生命的危険を伴う状態に限る。)
オ 神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害(自殺・自傷
行為及び栄養障害・脱水等の生命的危険を伴う状態に限る。)
カ 成人の人格及び行動の障害(精神症状を有する状態に限る。)
キ 知的障害(精神症状を有する状態に限る。)

精神科急性期病棟等におけるクロザピンの普及推進
 クロザピンの普及推進のため、クロザピンの新規導入患者について、当該保険医療機関の他の病院から転院する
場合であっても、精神科救急急性期医療入院料、精神科急性期治療病棟入院料及び精神科救急・合併症入院料を
算定できるよう見直す。
改定後
現行
【精神科救急入院料】
[算定要件]
ア 3月以内に精神病棟に入院したことがない患者
イ 他病棟入院患者の急性増悪例
ウ クロザピンを新規に導入することを目的として転棟
する患者(※1)

【精神科救急急性期医療入院料】
(精神科急性期治療病棟入院料、精神科救急・合併症入院料について
も同様)
[算定要件]
ア 3月以内に精神病棟に入院したことがない患者
イ 他病棟入院患者の急性増悪例
ウ クロザピンを新規に導入することを目的として転棟又
は転院する患者(※1)
※1

クロザピンの投与を開始した日から起算して3月を限度として算定する。

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