よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


新型コロナウイルス感染症及び季節性インフルエンザに係る医療機関・保健所からの証明書等の取得に対する配慮について (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00332.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症及び季節性インフルエンザに係る医療機関・保健所からの証明書等の取得に対する配慮について(11/4付 事務連絡)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

1.新型コロナウイルスについて
一 従業員又は児童等(以下、
「従業員等」という。)が新型コロナウイルス感
染症に感染し、自宅等で療養を開始する際、当該従業員等から、医療機関や
保健所が発行する検査の結果を証明する書類や診断書を求めないこと。
やむを得ず証明を求める必要がある場合であっても、真に必要のない限
り、医療機関や保健所が発行する書類ではなく、従業員等が自ら撮影した検
査の結果を示す画像等により、確認を行うこと。
二 従業員等が新型コロナウイルス感染症に感染し、療養期間(※)が経過し
た後に、改めて検査を受ける必要はないこととされていることを踏まえ、当
該従業員等が職場や学校等に復帰する場合には、医療機関や保健所が発行
する検査陰性の証明書や治癒証明書等の提出を求めないこと。
ただし、当該従業員等が抗原定性検査キットによる検査により療養期間
を短縮する場合に、その検査結果を画像等で確認することは差し支えない。
※ 新型コロナウイルス感染症については、有症状の場合は発症日から7日
間、無症状の場合は検体採取日から7日間(5日目の検査キットによる検査
で陰性を確認した場合には、5日間)。
※ 有症状の場合は 10 日間、無症状の場合は7日間、感染リスクが残存する
ことから自主的な感染予防行動を徹底すること。
三 従業員等が保健所から新型コロナウイルス感染症の患者の濃厚接触者と
認定され、待機期間が経過した後に、職場又は学校等に復帰する場合には、
検査陰性の証明書等の提出を求めないこと。
ただし、当該従業員等が抗原定性検査キットによる検査により待機期間
を短縮する場合に、その検査結果を画像等で確認することは差し支えない。
四 従業員等以外の者(顧客や来訪者などを想定)に対して、新型コロナウイ
ルス感染症の感染の有無を確認する必要がある場合には、可能な限り、抗原
定性検査キットにより自ら検査した結果等で確認を求めることとし、真に
必要のない限り、医療機関や保健所から発行された療養証明書(紙)の提出
を求めないこと。

2.季節性インフルエンザについて
一 従業員等が季節性インフルエンザに感染し、自宅等で療養を開始する際、
当該従業員等から、医療機関が発行する検査の結果を証明する書類や診断
書を求めないこと。
二 従業員等が季節性インフルエンザに感染し、当該従業員等が職場や学校
等に復帰する場合には、医療機関が発行する検査陰性の証明書や治癒証明
書等の提出を求めないこと。
以上

2