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新型コロナウイルス感染症及び季節性インフルエンザに係る医療機関・保健所からの証明書等の取得に対する配慮について (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00332.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症及び季節性インフルエンザに係る医療機関・保健所からの証明書等の取得に対する配慮について(11/4付 事務連絡)《厚生労働省》
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事務連絡
令 和 4 年 11 月 4 日


都道府県
保健所設置市
特 別 区

衛生主管部(局)
御中


厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部

新型コロナウイルス感染症及び季節性インフルエンザに係る医療機関・保健所からの証明書等の取得に対する配慮について

平素より、新型コロナウイルス感染症対策に御尽力、御協力を賜り、誠にありがとうございます。
今後、冬に向けて、今夏を上回る感染拡大が生じる可能性があることに加え、季節性インフルエンザも流行し、より多数の発熱患者が生じる可能性があることから、発熱外来をはじめとする外来医療体制について、これまで以上の強化・重点化を進めていくこととしています注1)。こうした対策を効果的に実施できるよう、関係する団体・学会、経済団体、国・地方の行政機関が参加した新型コロナ・インフル同時流行対策タスクフォース注2)においても、「新型コロナウイルスと季節性インフルエンザの同時流行に備えた対応」についてコンセンサスをいただいたところです。
上記対応では、
「発熱外来のひっ迫等を回避するため、従業員又は生徒に医療機関等が発行する検査結果や治癒の証明書を求めないことについて、周知を行う。」とされています。
このため、厚生労働省から、下記の事項について、日本経済団体連合会、日本商工会議所、全国中小企業団体中央会(会員企業)及び関係省庁(所管団体、行政機関等)に周知を依頼をしています。
幅広く周知を行う観点から、貴自治体からも、地域の事業主団体又は企業等に対し、下記の事項を周知していただくよう、ご協力をお願いいたします。
なお、別途、総務省から各都道府県の総務部局宛、経済産業省から商工労働部局宛にも同趣旨の協力依頼がなされるものであることを申し添えます。
注1)
「With コロナに向けた政策の考え方」(令和4年9月8日)別紙「With コロナに
向けた新たな段階への移行」中の「基本的考え方」
(https://corona.go.jp/withcorona/)
注2)
「第2回新型コロナ・インフル同時流行対策タスクフォース」
(令和4年 10 月 18
日)資料1「新型コロナウイルスと季節性インフルエンザの同時流行に備えた対応」
(https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001002374.pdf)



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